第2章入所者の生活 26その他(94)シャワー室の使用について
入所者がシャワー室を使うことについて
入所者は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得れば、シャワー室を使用できた。職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得れば、シャワー室でシャワーを浴びることができた。職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは皮膚病の時や感染症になっている時に限られた。
なお、入所者はシャワー室の使用は1日15分までだった。
男子でシャワー室を使う子はほぼいなかった
男子でシャワー室を使う子はほぼいなかった。感染症(水ぼうそうやはしかなど)になった子が一時的に使うぐらいだった。
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第1章施設の設備 2共用棟(12)シャワー室
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