第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 3その他(47)釣り用品(釣りざお、ルアー、釣り針、クーラーボックス、網など)
- 入所者が釣り用品(釣りざお、ルアー、釣り針、クーラーボックス、網など)を施設に持ち込むことについて
- 釣りざおを施設に持ち込む男子はごく少数いた
- ルアーを施設に持ち込む男子はごく少数いた
- 釣り針を施設に持ち込む男子はごく少数いた
- クーラーボックスを施設に持ち込む男子はいなかった
- 網(虫取り網は除く)を施設に持ち込む男子はいなかった
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入所者が釣り用品(釣りざお、ルアー、釣り針、クーラーボックス、網など)を施設に持ち込むことについて
入所者は釣り用品(釣りざお、ルアー、クーラーボックス、網など)(ただし、釣り針は除く)は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得れば施設に持ち込めた。なお、使う時以外は施設に預ける(生活棟の職員室(男子は男子棟の職員室、女子は女子棟の職員室)か共用棟の地下倉庫に預ける)ことになっていた。なお、釣り針は施設に持ち込み禁止だった。
入所者は釣り用品(釣り針は除く)を施設に持ち込む時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「施設の入所者が釣り用品(釣り針は除く)でケガをせず、入所者(釣り用品(釣り針は除く)を施設に持ち込もうとする入所者)が釣り用品(釣り針は除く)で危険なことや不適切なことをしない」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限られていた。
釣りざおを施設に持ち込む男子はごく少数いた
釣りざおを施設に持ち込む男子はごく少数いた。
釣りざおを施設に持ち込んだ男子は釣りざおは使う時以外は男子棟の職員室か共用棟の地下倉庫に預けていた。
ルアーを施設に持ち込む男子はごく少数いた
ルアーを施設に持ち込む男子はごく少数いた。
ルアーを施設に持ち込んだ男子はルアーは使う時以外は男子棟の職員室か共用棟の地下倉庫に預けていた。
釣り針を施設に持ち込む男子はごく少数いた
釣り針を施設に持ち込む男子はごく少数いた。
クーラーボックスを施設に持ち込む男子はいなかった
クーラーボックスを施設に持ち込む男子はいなかった。
網(虫取り網は除く)を施設に持ち込む男子はいなかった
網(虫取り網は除く)を施設に持ち込む男子はいなかった。
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第2章入所者の生活 26その他(69)釣り用品(釣りざお、ルアー、釣り針、クーラーボックス、網など)の使用
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第3章入所者が施設に持ち込める物・持ち込めない物 3その他(49)虫取り網、昆虫用飼育ケース
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