第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 3その他(41)貝殻
入所者が貝殻を施設に持ち込むことについて
入所者は貝殻は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得れば、施設に持ち込めた。
入所者は貝殻を施設に持ち込む時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(貝殻を施設に持ち込もうとする入所者)が貝殻に虫を湧(わ)かさず貝殻で不適切なこともしない」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限られていた。
貝殻を施設に持ち込む男子は少数いた
貝殻を施設に持ち込む男子は少数いた。
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第2章入所者の生活 26その他(63)貝殻の使用
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