第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 3その他(36)なわとび
入所者がなわとびを施設に持ち込むことについて
入所者はなわとびは施設に持ち込み自由だった。
なお、入所者はなわとびは使う時以外は施設に預ける(生活棟の職員室(男子は男子棟の職員室、女子は女子棟の職員室)か共用棟の地下倉庫に預ける)ことになっていた。
なわとびを施設に持ち込む男子はごく少数いた
なわとびを施設に持ち込む男子はごく少数いた。
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第2章入所者の生活 26その他(58)なわとびの使用
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