第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 3その他(16)針(縫い針など)、針の部分がある物(画鋲、ピン、注射器など)、ホッチキス
- 入所者は施設に持ち込み禁止(ただし、学校に通う時に着る制服の名札で針の部分がある物は除く)
- 男子で針、針の部分がある物(画鋲、ピン、注射器など)(学校に着る時に着る制服の名札で針の部分がある物を除く)を施設に持ち込む子はいなかった
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入所者は施設に持ち込み禁止(ただし、学校に通う時に着る制服の名札で針の部分がある物は除く)
入所者は針(縫い針など)、針の部分がある物(画鋲、ピン、ホッチキス、注射器など)は施設に持ち込み禁止だった。ただし、学校に通う時に着る制服の名札で針の部分がある物は施設に持ち込み自由だった。
男子で針、針の部分がある物(画鋲、ピン、注射器など)(学校に着る時に着る制服の名札で針の部分がある物を除く)を施設に持ち込む子はいなかった
男子で針、針の部分がある物(画鋲、ピン、注射器など)(学校に着る時に着る制服の名札で針の部分がある物を除く)を施設に持ち込む子はいなかった。
なお、施設内学級の中学校では5月~10月の学校の時間帯で学ランを着ない時は針が使われている名札をカッターシャツにつけることになっていた。施設内学級の中学校に通う子は5月~10月の学校の時間帯で学ランを着ない時は針が使われている名札をカッターシャツにつけていた。
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第2章入所者の生活 26 その他(10)針、針の部分がある物(縫い針、画鋲、ピン、注射器など)の使用、ホッチキスの使用
https://jidoushinrichiryoushisetsusubete.hatenablog.com/entry/2023/05/09/193115