第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 1生活用品(27)ろうそく、線香(蚊取り線香でない線香)、蚊取り線香
- 入所者がろうそく、線香(蚊取り線香でない線香)、蚊取り線香を施設に持ち込むことについて
- ろうそくを施設に持ち込む男子はいなかった
- 線香を施設に持ち込む男子はいなかった
- 蚊取り線香を施設に持ち込む男子はいなかった
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入所者がろうそく、線香(蚊取り線香でない線香)、蚊取り線香を施設に持ち込むことについて
入所者はろうそく、線香(蚊取り線香でない線香)、蚊取り線香は電気式の物を除いて施設に持ち込み禁止だった。
なお、入所者は電気式のろうそく、電気式の線香、電気式の蚊取り線香は施設に持ち込み自由だが、使う時以外は施設に預ける(生活棟の職員室(男子は男子棟の職員室、女子は女子棟の職員室)か共用棟の地下倉庫に預ける)ことになっていた。
ろうそくを施設に持ち込む男子はいなかった
ろうそくを施設に持ち込む男子はいなかった。
線香を施設に持ち込む男子はいなかった
線香を施設に持ち込む男子はいなかった。
蚊取り線香を施設に持ち込む男子はいなかった
蚊取り線香を施設に持ち込む男子はいなかった。
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第2章入所者の生活 26その他(44)ろうそくの使用、線香(蚊取り線香でない線香)の使用、蚊取り線香の使用
https://jidoushinrichiryoushisetsusubete.hatenablog.com/entry/2023/05/09/192143