第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 1生活用品(23)蛍光灯、電球(豆球含む)、懐中電灯、ペンライト
- 入所者が蛍光灯、電球(豆球含む)、懐中電灯、ペンライトを施設に持ち込むことについて
- 蛍光灯を施設に持ち込む男子はいなかった
- 電球(豆球含む)を施設に持ち込む男子はいなかった
- 懐中電灯を施設に持ち込む男子はいなかった
- ペンライトを施設に持ち込む男子はいなかった
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入所者が蛍光灯、電球(豆球含む)、懐中電灯、ペンライトを施設に持ち込むことについて
入所者は蛍光灯、電球(豆球含む)、懐中電灯、ペンライトは職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得れば、施設に持ち込めた。
入所者は蛍光灯を施設に持ち込む時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(蛍光灯を施設に持ち込もうとする入所者)が蛍光灯を施設に持ち込む必要性がある」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限られていた。
入所者は電球(豆球を含む)を施設に持ち込む時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(電球(豆球を含む)を施設に持ち込もうとする入所者)が電球(豆球を含む)を施設に持ち込む必要性がある」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限れていた。
入所者は懐中電灯を施設に持ち込む時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(懐中電灯を施設に持ち込もうとする入所者)懐中電灯で不適切なことをしない」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限れていた。
入所者はペンライトを施設に持ち込む時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(ペンライトを施設に持ち込もうとする入所者)ペンライトで不適切なことをしない」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限れていた。
蛍光灯を施設に持ち込む男子はいなかった
蛍光灯を施設に持ち込む男子はいなかった。
電球(豆球含む)を施設に持ち込む男子はいなかった
電球(豆球含む)を施設に持ち込む男子はいなかった。
懐中電灯を施設に持ち込む男子はいなかった
懐中電灯を施設に持ち込む男子はいなかった。
ペンライトを施設に持ち込む男子はいなかった
ペンライトを施設に持ち込む男子はいなかった。
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第2章入所者の生活 日課(19)消灯
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