第2章入所者の生活 26その他(99)職員が入所者の体に触る必要がある時について
職員が入所者の体に勝手に触ることは禁止だった
職員が入所者の体に勝手に触ることは禁止だった。
入所者の体に触る時はその入所者の同意を得ることになっていた。
そのため、職員が入所者の肌に薬を塗る時や入所者の爪を切る時などはその入所者の同意を得ていた。
職員が入所者の体に勝手に触ることはなかった
職員が入所者の体に勝手に触ることはなかった。
職員が入所者の体に勝手に触ることは禁止だった。
入所者の体に触る時はその入所者の同意を得ることになっていた。
そのため、職員が入所者の肌に薬を塗る時や入所者の爪を切る時などはその入所者の同意を得ていた。
職員が入所者の体に勝手に触ることはなかった。