第2章入所者の生活 26その他(59)印鑑の使用
入所者は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)が必要
入所者は学校の時間帯を除き、印鑑を使う時は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)が必要だった。
なお、入所者は印鑑は持ち込み自由だが、施設に預ける(生活棟の職員室(男子は男子棟の職員室、女子は女子棟の職員室)か共用棟の地下物置に預ける)ことになっていた。
なお、入所者は印鑑を使う時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(許可を得ようとする入所者)が学校又は公的機関(市役所など)に書類を提出する必要がある時で押印が必要な時」に限られていた。
男子で印鑑を施設で使う子はいなかった
男子で印鑑を施設で使う子はいなかった。
関連記事へのリンク
第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 3その他(37)印鑑
https://jidoushinrichiryoushisetsusubete.hatenablog.com/entry/2023/05/09/182026