第2章入所者の生活 26その他(52)通帳の使用
入所者は通帳の使用は禁止
入所者は通帳の使用は禁止だった。
なお、入所者は通帳は施設に自由に持ち込るが、必ず施設に預ける(生活棟の職員室(男子は男子棟の職員室、女子は女子棟の職員室)に預ける)ことになっていた。
通帳を使う男子はいなかった
通帳を使う男子はいなかった。
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第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 3その他(6)通帳
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