第2章入所者の生活 26その他(16)換気扇の使用(自分の部屋以外の場所にある換気扇の使用)
教職員のみつけたり消したりできる
入所者の部屋以外の場所にある換気扇は教職員のみつけることができた。消すのも教職員のみできた。
換気扇をつけるかどうかは教職員が決めていた。
入所者は生活棟のリビング(男子は男子棟のリビング、女子は女子棟のリビング)や共用棟の食堂などのエアコンを勝手につけることはできず、つけてほしいことを教師か職員(男子は教師か男子棟勤務の職員、女子は教師か女子棟勤務の職員)に言う必要があった。
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