第5章入所者への懲罰 1入所者への懲罰(6)強制退所処分(強制的に施設退所になる懲罰)
- 強制退所処分(強制的に施設退所になる懲罰)について
- 入所者は謹慎2回で強制退所
- 入所者が児童相談所の判断により、退所処分後に児童自立支援施設送りになることも時々あった
- 強制退所になる入所者の退所日は職員会議で決まることになっていた
- 強制退所になる入所者は毎年0~4人ほど
- 関連記事へのリンク
強制退所処分(強制的に施設退所になる懲罰)について
強制退所処分は強制的に施設退所になる懲罰である。
謹慎になったことのある入所者が規則違反や法律違反を繰り返した時や重大な規則違反・悪質な法律違反をした時に強制退所処分を受けることがあった。
入所者で謹慎を受けたことのない子が重大な規則違反・悪質な法律違反をした時に強制退所処分を受けることもあった。
なお、入所者は保護者との外出中に逮捕されて少年院送りになった時は強制退所処分を受けることになっていた。帰省中に逮捕されて少年院送りになった時も強制退所処分を受けることになっていた。
入所者は謹慎2回で強制退所
入所者は2回謹慎を受けると必ず強制退所処分を受けることになっていた(施設ができて最初の年(2002年)は男子のみ謹慎3回で強制退所)(再入所した子の謹慎回数は初入所の日からカウント)。
入所者が児童相談所の判断により、退所処分後に児童自立支援施設送りになることも時々あった
入所者が児童相談所の判断により、退所処分後に児童自立支援施設送りになることも時々あった。
なお、強制退所になった入所者は退所後自宅での生活に戻る子が4割ほどで、残りの子は児童自立支援施設に入所していた。
強制退所になる入所者の退所日は職員会議で決まることになっていた
強制退所になる入所者の退所日は職員会議で決まることになっていた。
強制退所になる入所者は毎年0~4人ほど
強制退所になる入所者は毎年0~4人ほどだった(なお、4人強制退所は施設ができて最初の年(2002年)と次の年(2003年)のみ)。
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第5章入所者への懲罰 1入所者への懲罰(5)謹慎(一時保護所での謹慎)
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