元入所者男性が書く児童心理治療施設のすべて

児童心理治療施設の元入所者男性が、2002年4月~2006年3月まで入所していた児童心理治療施設のことを書いていく。

第5章入所者への懲罰 1入所者への懲罰(5)謹慎(一時保護所での謹慎)

謹慎(一時保護所での謹慎)について

 謹慎は一時保護所での謹慎になる懲罰である。一時保護所で2~3週間ほど生活する懲罰である(謹慎期間は児童相談所が決める)。


 入所者は同じ規則違反や同じ法律違反を繰り返した時や重大な規則違反・悪質な法違反をした時に謹慎を受けることがあった。
 説教を受けた子や反省文を作成した子が説教後や反省文作成後に同じ規則違反や同じ法律違反をした時にも謹慎を受けることがあった。
 なお、重大な規則違反とは例えば、入所者による女子棟の浴室の盗撮、男女の性行為、買春などである。
 悪質な法違反とは傷害、放火、レイプなどである。

入所者は謹慎の前には保護者と職員と面談することになっていた。面談の時に自主退所もできた

 入所者は謹慎の前には保護者と職員と面談することになっていた。面談の時に自主退所もでき、自主退所すると謹慎しなくてよいことになっていた。ただし、悪質な法違反をした時は謹慎してから退所することになっていた。

謹慎の懲罰を受ける入所者はは毎年3~6人ぐらい

 謹慎の懲罰を受ける入所者はは毎年3~6人ぐらいだった(なお、6人謹慎は施設ができて2年目の年(2003年)のみ)。