第5章入所者への懲罰 1入所者への懲罰(3)説教(教職員からの説教)
説教(教職員からの説教)について
入所者は規則違反をした時や法律違反(暴力、器物損壊、喫煙、飲酒など)をした時に説教(教職員からの説教)を受けることがあった。
教職員が各自の判断で行うことになっていた
説教は教職員が各自の判断で行うことになっていた。
説教の場所
説教は職員は共用棟の面会室か共用棟の大広間か共用棟の会議室でおこなっていた。
職員は説教を生活棟の職員室(男子棟の職員室か女子棟の職員室)か生活棟の医務室(男子棟の医務室か女子棟の医務室)でおこなうこともあった。
施設内学級の教師は教育棟(施設内学級)の職員室又は用具室で説教をおこなっていた。
なお、説教をする教職員の人数は1人の時と複数の時があった。
説教を受ける子は時々いた
教職員から説教を受ける子は時々いた。