第5章入所者への懲罰 1入所者への懲罰(4)反省文作成
反省文作成について
反省文作成は入所者が教職員から反省文の作成・提出を強制される懲罰である(提出した反省文は施設で保管される)。
入所者は規則違反をした時や法律違反(暴力、器物損壊、喫煙、飲酒など)をした時に職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)に反省文を書かされることがあった。。
なお、入所者は職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)に反省文を書かされるのは1回の規則違反で職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)に反省文を書かされることはほとんどなく、同じ規則違反を繰り返した時に職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)に反省文を書かされることがほとんどだった。
なお、反省文の文字数は50文字以内となっていた。例えば、喫煙の反省文は「ごめんなさい。もう喫煙しない」と書けばよかった。ガラスを割った時の反省文は「ごめんなさい。もうガラスを割らない」と書けばよかった。
反省文の作成場所について
反省文の作成場所は生活棟の医務室(男子棟の医務室や女子棟の医務室)又は共用棟の面会室又は大広間又は会議室などとなっていた。自分の部屋での反省文作成が認められることもあった。
教職員が各自の判断で入所者に対して行うことになっていた
反省文作成は教職員が各自の判断で入所者に対して行うことになっていた。
反省文作成の懲罰を受ける子はたまにいた
反省文作成の懲罰を受ける子はたまにいた。