第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 1生活用品(21)ひざかけ、ブランケット
入所者がひざかけ、ブランケットを施設に持ち込むことについて
入所者はひざかけ、ブランケットは職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得れば、施設に持ち込めた。
入所者はひざかけを施設に持ち込む時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(ひざかけを施設に持ち込もうとする入所者)が防寒のためにひざかけを使う必要性がある」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限られていた。
入所者はブランケットを施設に持ち込む時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(ブランケットを施設に持ち込もうとする入所者)が防寒のためにブランケットを使う必要性がある」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限られていた。
ひざかけを施設に持ち込む男子はいなかった
ひざかけを施設に持ち込む男子はいなかった。
ブランケットを施設に持ち込む男子はいなかった
ブランケットを施設に持ち込む男子はいなかった。
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第2章入所者の生活 26その他(41)ひざかけの使用、ブランケットの使用
https://jidoushinrichiryoushisetsusubete.hatenablog.com/entry/2023/05/09/192230