第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 1生活用品(20)消臭剤、芳香剤
入所者が消臭剤、芳香剤を施設に持ち込むことについて
入所者は消臭剤、芳香剤は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得れば、施設に持ち込めた。
入所者は消臭剤を施設に持ち込む時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(消臭剤を施設に持ち込もうとする入所者)が消臭剤を使っても他の入所者(消臭剤を施設に持ち込もうとする入所者以外の入所者)の迷惑にならない」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限られていた。
入所者は。芳香剤を施設に持ち込む時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(芳香剤を施設に持ち込もうとする入所者)が芳香剤を使っても他の入所者(芳香剤を持ち込もうとする入所者以外の入所者)の迷惑にならない」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限られていた。
消臭剤を施設に持ち込む男子はいなかった
消臭剤を施設に持ち込む男子はいなかった。
芳香剤を施設に持ち込む男子はいなかった
芳香剤を施設に持ち込む男子はいなかった。
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第2章入所者の生活 26その他(40)消臭剤の使用、芳香剤の使用
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