第2章入所者の生活 26その他(110)壁に穴を開けることについて
- 入所者は壁に穴を開けるのは禁止(ただし、職員が許可(男子は男子棟勤務の職員が許可、女子棟勤務の職員が許可)した場合は除く)
- 男子は壁に時計やカレンダーなどを掛ける時はシール式のフックを使っていた
- ごくたまに男子の一部が男子棟の廊下の壁を殴って穴を開けていた
入所者は壁に穴を開けるのは禁止(ただし、職員が許可(男子は男子棟勤務の職員が許可、女子棟勤務の職員が許可)した場合は除く)
入所者は壁に穴を開けるのは禁止(ただし、職員が許可(男子は男子棟勤務の職員が許可、女子棟勤務の職員が許可)した場合は除く)だった。壁に時計やカレンダーなどを掛ける時はシール式のフックを使うことになっていた。
入所者は壁に穴を開ける時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子棟勤務の職員の許可は得られなかった。
男子は壁に時計やカレンダーなどを掛ける時はシール式のフックを使っていた
男子は壁に時計やカレンダーなどを掛ける時はシール式のフックを使っていた。
ごくたまに男子の一部が男子棟の廊下の壁を殴って穴を開けていた
ごくたまに男子の一部が男子棟の廊下の壁を殴って穴を開けていた。