第2章入所者の生活 26その他(40)消臭剤の使用、芳香剤の使用
入所者が消臭剤を使うこと、芳香剤を使うことについて
入所者は学校の時間帯を除き、消臭剤を使う時、芳香剤を使う時は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)が必要だった。
入所者は消臭剤を使う時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(消臭剤を使おうとする入所者)が消臭剤を使っても他の入所者(消臭剤を使おうととする入所者以外の入所者)の迷惑にならない」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限られていた。
入所者は芳香剤を使う時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(芳香剤を使おうとする入所者)が芳香剤を使っても他の入所者(芳香剤を使おうととする入所者以外の入所者)の迷惑にならない」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限られていた。
消臭剤を施設で使う男子や芳香剤を施設で使う男子はいなかった
消臭剤を施設で使う男子や芳香剤を施設で使う男子はいなかった。
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