第2章入所者の生活 26その他(12)照明の使用(自分の部屋以外の場所にある照明の使用)
入所者の部屋以外の場所にある照明は教職員のみつけることができた。消すのも教職員のみできた
入所者の部屋以外の場所にある照明は教職員のみつけることができた。消すのも教職員のみできた。
照明をつけるかどうかは教職員が決めていた。
入所者は生活棟のリビング(男子は男子棟のリビング、女子は女子棟のリビング)、共用棟の食堂などの照明を勝手につけることはできず、つけてほしいことを教職員(男子は教師か男子棟勤務の職員、女子は教師か女子棟勤務の職員)に言う必要があった。
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