第2章入所者の生活 21乗り物の使用、交通機関の利用(4)交通機関の利用について
入所者は電車やバスは全日制高校への通学に必要な時に利用できた
入所者は電車やバスは全日制高校への通学に必要な時に利用できた。
なお、通学の時の交通手段は全日制高校の生徒は自転車で1時間以内に通える距離の学校の子は自転車で通学、自転車で1時間以内に通えない距離の学校の子は自転車(施設から駅まで)と電車となっていた(バス利用も必要な時は自転車(施設から駅まで)と電車とバスとなっていた)。
入所者は電車やバスは行事で使う必要がある時も利用できた
入所者は電車やバスは行事で使う必要がある時も利用できた。修学旅行の時などは利用できた。
入所者は買い物の時の電車やバスの利用について
入所者は買い物の時に電車やバスを利用する時は買い物に一緒に行く職員全員及び買い物に一緒に行く他の子全員の許可が必要だった(一緒に行く子がいない時は一緒に行く職員の許可のみ必要だった)。
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