第2章入所者の生活 6通学(1)小中学生の通学先について
- 小中学生は施設入所後1年間は必ず施設内学級に通うことになっていた
- 小中学生は入所後1年が経過すると、職員会議で許可が下りれば地域の学校に通うことができた
- 職員会議で許可が下りるのはまじめに生活している子のみだった
- 地域の学校に通う小中学生は職員会議で許可が下りれば、通学先を施設内学級に変更することができた。ただし、地域の学校に通う小6が中1の4月から通学先を施設内学級に変更する時は許可不要
- 通学先を地域の学校から施設内学級に変更する時に必要な職員会議の許可は地域の学校でいじめを受けた子や地域の学校で非行を繰り返す子のみ下りた
- 地域の学校に通う子は毎年小学生が2人ほど、中学生が5、6人ほど
小中学生は施設入所後1年間は必ず施設内学級に通うことになっていた
施設の小中学生は施設入所後1年間は必ず施設内学級に通うことになっていた。施設入所後1年間は地域の学校には通えなかった。
なお、施設の小学生は施設内学級の小学校に、施設の中学生は施設内学級の中学校に通うに通うことになっていた。
小中学生は入所後1年が経過すると、職員会議で許可が下りれば地域の学校に通うことができた
施設の小中学生は入所後1年が経過すると、職員会議で許可が下りれば地域の学校に通うことができた。
職員会議で許可が下りるのはまじめに生活している子のみだった
職員会議で許可が下りるのはまじめに生活している子のみだった。トラブルを頻繁に起こす子、施設の規則を頻繁に破る子、法律違反を頻繁に起こす子は許可が下りなかった。
地域の学校に通う小中学生は職員会議で許可が下りれば、通学先を施設内学級に変更することができた。ただし、地域の学校に通う小6が中1の4月から通学先を施設内学級に変更する時は許可不要
地域の学校に通う小中学生は職員会議で許可が下りれば、通学先を施設内学級に変更することができた。ただし、地域の学校に通う小6が中1の4月から通学先を施設内学級に変更する時は許可不要だった。
通学先を地域の学校から施設内学級に変更する時に必要な職員会議の許可は地域の学校でいじめを受けた子や地域の学校で非行を繰り返す子のみ下りた
通学先を地域の学校から施設内学級に変更する時に必要な職員会議の許可は地域の学校でいじめを受けた子や地域の学校で非行を繰り返す子のみ下りた。
地域の学校に通う子は毎年小学生が2人ほど、中学生が5、6人ほど
地域の学校に通う子は毎年小学生が2人ほど、中学生が5、6人ほどだった(ただし、施設ができて最初の年(2002年)は地域の学校に通う子はいなかった)。