第2章入所者の生活 5家事(1)洗濯
- 入所者の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)の洗濯は1日4時間ほど(金曜は6時間ほど)
- 男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)の洗濯は職員(男子棟勤務の職員)がすることになっていた
- 女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)の洗濯は職員(女子棟勤務の女性職員)がすることになっていた
- 男子棟の洗濯室の近くにある共用の洗濯カゴに洗濯物がたまると、職員(男子棟勤務の職員)が洗濯
- 女子棟の洗濯室の近くにある共用の洗濯カゴに洗濯物がたまると、職員(女子棟勤務の女性職員)が洗濯
- 入所者は自分で洗濯する時は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の女性職員の許可)が必要
- 入所者は汚れの激しい衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)(例えば、泥が大量についた衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)など)を職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の女性職員)に洗濯してもらう時は洗濯カゴにいれる前に職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の女性職員)に報告することになっていた
- 入所者は洗濯物を洗濯カゴに入れる前に、ポケットの中のティッシュを抜くことになっていた
- 洗濯後の男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)について
- 洗濯後の女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)について
- 外にある女子の洗濯物干し場は外にある男子の洗濯物干し場から離れた場所にあった
- 外にある女子の洗濯物干し場のすぐ近くには不審者対策の監視カメラが設置されていた
- 洗濯後乾いた男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)は職員(男子棟勤務の職員)が男子棟のリビングに持っていき、畳み、各男子のカゴ(各男子の氏名がマジックで書かれている)にいれていた
- 洗濯後乾いた女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)は職員(女子棟勤務の職員)が女子棟のリビングに持っていき、畳み、各女子のカゴ(カゴには各女子の氏名がマジックで書かれている)にいれていた
- 男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のアイロン掛けや男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のボタン付けについて
- 女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のアイロン掛けやボタン付けについて
- 自分で洗濯する男子はいなかった
- 男子は汚れの激しい衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)(例えば、泥が大量についた衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)など)を職員(男子棟勤務の職員)に洗濯してもらう時は職員(男子棟勤務の職員)に報告せずに洗濯カゴにいれていた
- たまに男子の一部がポケットの中にティッシュが入ったままの服を洗濯カゴにいれていた
- たまに男子の一部がポケットの中にティッシュが入ったままのズボンを洗濯カゴにいれていた
- たまに男子の一部が女子の下着を見に、外にある女子の洗濯物干し場にいっていた
- 男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のアイロン掛けやボタン付けは職員(男子棟勤務の女性職員)がしていた
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入所者の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)の洗濯は1日4時間ほど(金曜は6時間ほど)
入所者の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)の洗濯は男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)・女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のどちらも1日に4時間ほどだった。ただし、金曜は6時間ほどだった。金曜は学ランやセーラー服の洗濯もしないといけないので、回数が多くなっていた。なお、洗濯機は男子棟・女子棟に各2台しかなかった。
男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)の洗濯は職員(男子棟勤務の職員)がすることになっていた
男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)の洗濯は職員(男子棟勤務の職員)がすることになっていた。
女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)の洗濯は職員(女子棟勤務の女性職員)がすることになっていた
女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)の洗濯は職員(女子棟勤務の女性職員)がすることになっていた。
男子棟の洗濯室の近くにある共用の洗濯カゴに洗濯物がたまると、職員(男子棟勤務の職員)が洗濯
男子棟の洗濯室の近くにある共用の洗濯カゴに洗濯物がたまると、職員(男子棟勤務の職員)が洗濯していた。
女子棟の洗濯室の近くにある共用の洗濯カゴに洗濯物がたまると、職員(女子棟勤務の女性職員)が洗濯
女子棟の洗濯室の近くにある共用の洗濯カゴに洗濯物がたまると、職員(女子棟勤務の女性職員)が洗濯していた。
入所者は自分で洗濯する時は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の女性職員の許可)が必要
入所者は自分で洗濯する時は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の女性職員の許可)が必要だった。汚れの激しい衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)を自分で洗濯する時、精液の付着した衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)を自分で洗濯する時、生理の時に出た血液が付着した衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)を自分で洗濯する時は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の女性職員の許可)を得られた。
入所者は汚れの激しい衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)(例えば、泥が大量についた衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)など)を職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の女性職員)に洗濯してもらう時は洗濯カゴにいれる前に職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の女性職員)に報告することになっていた
入所者は汚れの激しい衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含むを職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の女性職員)に洗濯してもらう時は洗濯カゴにいれる前に職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の女性職員)に報告することになっていた。
例えば、泥が大量についた衣類(手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)などを職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の女性職員)に洗濯してもらう時は洗濯カゴにいれる前に職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の女性職員)に報告することになっていた。
入所者は洗濯物を洗濯カゴに入れる前に、ポケットの中のティッシュを抜くことになっていた
入所者は洗濯物を洗濯カゴに入れる前に、ポケットの中のティッシュを抜くことになっていた。
洗濯後の男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)について
洗濯後の男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)は職員(男子棟勤務の職員)が男子棟の空き部屋か外の洗濯物干し場(女子の洗濯物干し場とは別の場所)に持って行き、そこで干していた。男子棟の空き部屋では暖房をかけながら干していた。天気の悪い日は男子棟の空き部屋で暖房をかけながら干していた。
洗濯後の女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)について
洗濯後の女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)は職員(女子棟勤務の女性職員)が女子棟の空き部屋か外の洗濯物干し場(男子の洗濯物干し場とは別の場所)に持って行き、そこで干していた。女子棟の空き部屋では暖房をかけながら干していた。天気の悪い日は女子棟の空き部屋で暖房をかけながら干していた。
外にある女子の洗濯物干し場は外にある男子の洗濯物干し場から離れた場所にあった
男子・女子の外の洗濯物干し場はそれぞれ別の場所にあり、外にある女子の洗濯物干し場は外にある男子の洗濯物干し場から離れた場所にあった。
外にある女子の洗濯物干し場のすぐ近くには不審者対策の監視カメラが設置されていた
外にある女子の洗濯物干し場のすぐ近くには不審者対策の監視カメラが設置されていた。
そのため、男子が女子の下着を見に行くと、職員にばれることが多かった。
洗濯後乾いた男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)は職員(男子棟勤務の職員)が男子棟のリビングに持っていき、畳み、各男子のカゴ(各男子の氏名がマジックで書かれている)にいれていた
洗濯後乾いた男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)は職員(男子棟勤務の職員)が男子棟のリビングに持っていき、畳み、各男子のカゴ(カゴには各男子の氏名がマジックで書かれている)にいれていた。カゴは男子棟のリビングにある細長い台の上に置かれていた(男子棟のリビングのテレビの方には台は置かれていない)(カゴからあふれる時は男子(衣類の持ち主)の学習机の上に置いていた)。
洗濯後乾いた女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)は職員(女子棟勤務の職員)が女子棟のリビングに持っていき、畳み、各女子のカゴ(カゴには各女子の氏名がマジックで書かれている)にいれていた
洗濯後乾いた女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)は職員(女子棟勤務の職員)が女子棟のリビングに持っていき、畳み、各女子のカゴ(各女子の氏名がマジックで書かれている)にいれていた。カゴは女子棟のリビングにある細長い台の上に置かれていた(女子棟のリビングのテレビの方には台は置かれていない)(カゴからあふれる時は女子(衣類の持ち主)の学習机の上に置いていた)。
男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のアイロン掛けや男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のボタン付けについて
男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のアイロン掛けは職員(男子棟勤務の女性職員)がすることになっていた。
男子の衣類のボタン付けも職員(男子棟勤務の女性職員)がすることになっていた。男子が自分でする時は職員の許可(男子棟勤務の女性職員の許可)が必要だった。
男子の衣類のアイロン掛けは男子高校生が自分の衣類のアイロン掛けをする時のみ職員の許可(男子棟勤務の女性職員の許可)を得られた。
そして、男子高校生は職員の許可(男子棟勤務の女性職員の許可)を得れば、自分の衣類のアイロン掛けをできた。
男子の衣類のボタン付けは「入所者が針でケガをしたり針で危険なことをしない」と職員(男子棟勤務の女性職員)が判断した時のみ職員の許可(男子棟勤務の女性職員の許可)を得られた(なお、縫い針は持ち込み禁止のため、施設の縫い針を職員(男子棟勤務の職員)から貸してもらう必要があった)。
そして、職員の許可(男子棟勤務の女性職員の許可)を得れば、自分でボタン付けできた。
女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のアイロン掛けやボタン付けについて
女子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のアイロン掛けやボタン付けは職員(女子棟勤務の女性職員)がすることになっていた。女子が自分でする時は職員の許可(女子棟勤務の女性職員の許可)が必要だった。
女子の衣類のアイロン掛けは女子高生が自分の衣類のアイロン掛けをする時のみ職員の許可(女子棟勤務の女性職員の許可)を得られた。
そして、女子は職員の許可(女子棟勤務の女性職員の許可)を得れば、自分の衣類のアイロン掛けをできた。
女子の衣類のボタン付けは「入所者が針でケガをしたり針で危険なことをしない」と職員(女子棟勤務の女性職員)が判断した時のみ許可を得られた(なお、縫い針は持ち込み禁止のため、施設の縫い針を職員(女子棟勤務の職員)から貸してもらう必要があった)。
そして、女子は職員の許可(女子棟勤務の女性職員の許可)を得れば、自分の衣類のボタン付けをできた。
自分で洗濯する男子はいなかった
自分で洗濯する男子はいなかった。
男子は汚れの激しい衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)(例えば、泥が大量についた衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)など)を職員(男子棟勤務の職員)に洗濯してもらう時は職員(男子棟勤務の職員)に報告せずに洗濯カゴにいれていた
男子は汚れの激しい衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)(例えば、泥が大量についた衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)など)を職員に洗濯してもらう時は職員に報告せずに洗濯カゴにいれていた。
たまに男子の一部がポケットの中にティッシュが入ったままの服を洗濯カゴにいれていた
たまに男子の一部がポケットの中にティッシュが入ったままの服を洗濯カゴにいれていた。
たまに男子の一部がポケットの中にティッシュが入ったままのズボンを洗濯カゴにいれていた
たまに男子の一部がポケットの中にティッシュが入ったままのズボンを洗濯カゴにいれていた。
たまに男子の一部が女子の下着を見に、外にある女子の洗濯物干し場にいっていた
たまに男子の一部が女子の下着を見に、外にある女子の洗濯物干し場にいっていた。
なお、男子は洗濯物干し場で女子の下着を見たことが職員にばれると、職員(男子棟勤務の職員)から注意を受けた。女子の下着に触っていた時は職員(男子棟勤務の職員)から注意を受けるか注意と説教を受けた。
男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のアイロン掛けやボタン付けは職員(男子棟勤務の女性職員)がしていた
男子の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のアイロン掛けやボタン付けは職員(男子棟勤務の女性職員)がしていた。
男子で自分の衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)のアイロン掛けや自分の衣類のボタン付けをする子はいなかった。
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第3章 入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 1生活用品(12)洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)
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