第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 1生活用品(12)洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)
- 入所者が洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)を施設に持ち込むことについて
- 男子で洗濯用品(ハンガーは除く)を施設に持ち込む子はいなかった
- ハンガーを施設に持ち込む男子はごく少数いた
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入所者が洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)を施設に持ち込むことについて
入所者は洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得れば、施設に持ち込めた。
入所者は洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)を施設に持ち込む時に必要な職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得られるのは「入所者(洗濯用品を施設に持ち込もうとする入所者)が洗濯用品で危険なことや不適切なことをしない」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断し、かつ「洗濯用品に入所者(洗濯用品を施設に持ち込もうとする入所者)の氏名が掛かれている場合」に限られていた。
男子で洗濯用品(ハンガーは除く)を施設に持ち込む子はいなかった
男子で洗濯用品(ハンガーは除く)を施設に持ち込む子はいなかった。
ハンガーを施設に持ち込む男子はごく少数いた
ハンガーを施設に持ち込む男子はごく少数いた。
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第2章入所者の生活 5家事(1)洗濯
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第2章入所者の生活 26その他(35)洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)の使用
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