第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 3その他(2)履き物(靴、サンダル、スリッパなど)
- 入所者は施設に持ち込み自由
- 入所者は施設に持ち込んだ履き物は入所者用玄関の下駄箱にいれることになっていた
- 男子は全員、運動靴と上靴を施設に持ち込んでいた
- 男子のほとんどはスリッパを施設に持ち込んでいた
- 関連記事へのリンク
入所者は施設に持ち込み自由
入所者は履き物(靴、サンダル、スリッパなど)は施設に持ち込み自由だった。
入所者は施設に持ち込んだ履き物は入所者用玄関の下駄箱にいれることになっていた
入所者は施設に持ち込んだ履き物は入所者用玄関の下駄箱にいれることになっていた。履き物が下駄箱に入らない時は自分の部屋で保管するか施設に預ける(生活棟の職員室(男子は男子棟の職員室、女子は女子棟の職員室)か共用棟の地下倉庫に預ける)ことになっていた。
男子は全員、運動靴と上靴を施設に持ち込んでいた
男子の全員、運動靴と上靴を施設に持ち込んでいた。
男子の中には長靴を持ちこむ子もごく少数いた。サンダルを持ちこむ子もごく少数いた。
男子のほとんどはスリッパを施設に持ち込んでいた
男子のほとんどはスリッパを施設に持ち込んでいた。
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第2章 14服装、履き物(3)生活棟や共用棟での履き物(スリッパなど)について
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