第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 3その他(1)衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)
- 入所者は施設に持ち込み自由
- 入所者は施設に持ち込んだ衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)にはマジックで必ず氏名を記入することになっていた
- 衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)を持ち込む男子について
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入所者は施設に持ち込み自由
入所者は衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)は施設に持ち込み自由だった。
入所者は施設に持ち込んだ衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)にはマジックで必ず氏名を記入することになっていた
入所者は施設に持ち込んだ衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)にはマジックで必ず氏名を記入することになっていた。
衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)を持ち込む男子について
男子は全員、服、ズボン、パンツを施設に持ち込んでいた。ほぼ全員靴下も施設に持ち込んでいた。
男子のほとんどはジャンパーなどの上着も施設に持ち込んでいた。
男子の半数ぐらいはパジャマも施設に持ち込んでいた。
男子でシャツ(服の下に着るシャツ)を施設に持ち込む子は少数いた。
男子で防寒用手袋を施設に持ち込む子は少数いた。
マフラーを施設に持ち込む男子はいなかった。
軍手を施設に持ち込む男子はいなかった。
ネクタイを施設に持ち込む男子はごく少数だった。
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