第2章入所者の生活 26その他(35)洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)の使用
- 入所者が洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)を使うことについて
- 男子で洗濯用洗剤を使う子はいなかった
- ごくたまに男子の一部が男子棟のリビングや男子棟の廊下で洗濯ばさみで遊んでいた(学校の時間帯や食事の時間は除く。消灯時刻後~午前8時も除く)
- 男子で自分の部屋でハンガーを使う子は少数いた
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入所者が洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)を使うことについて
入所者は学校の時間帯を除き、洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)を使う時は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)が必要だった。なお、洗濯ばさみやハンガーは施設の物を職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)から貸してもらえた。
入所者は洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)を使う時に必要な職員の許可を得られるのは「入所者(許可を得ようとする入所者)が洗濯用品(洗濯用洗剤、洗濯ばさみ、ハンガーなど)で危険なことや不適切なことをしない」と職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)が判断した時に限られていた。
なお、入所者は洗濯用洗剤は自分で洗濯をする時にのみ使えた。
入所者は自分で洗濯する時は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の女性職員の許可)が必要だった。汚れの激しい衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)を自分で洗濯する時、精液の付着した衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)を自分で洗濯する時、生理の時に出た血液が付着した衣類(防寒用手袋、軍手、ネクタイ、マフラーを含む)を自分で洗濯する時は職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の女性職員の許可)を得られた。
なお、入所者は洗濯ばさみやハンガーは自分の部屋でのみ使えた。
男子で洗濯用洗剤を使う子はいなかった
男子で洗濯用洗剤を使う子はいなかった。
ごくたまに男子の一部が男子棟のリビングや男子棟の廊下で洗濯ばさみで遊んでいた(学校の時間帯や食事の時間は除く。消灯時刻後~午前8時も除く)
ごくたまに男子の一部が男子棟のリビングや男子棟の廊下で洗濯ばさみを遊んでいた(学校の時間帯や食事の時間は除く。消灯時刻後~午前8時も除く)。洗濯ばさみで体の一部(顔や手、脚など)を挟んで遊んでいた(学校の時間帯や食事の時間は除く。消灯時刻後~午前8時も除く)。
男子で自分の部屋でハンガーを使う子は少数いた
男子で自分の部屋でハンガーを使う子は少数いた。ロッカーの中に服を掛ける時に使っていた。
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第2章入所者の生活 5家事(1)洗濯
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