元入所者男性が書く児童心理治療施設のすべて

児童心理治療施設の元入所者男性が、2002年4月~2006年3月まで入所していた児童心理治療施設のことを書いていく。

第2章入所者の生活 26その他(7)時計の使用、ストップウォッチの使用

入所者が自分の部屋で時計(腕時計、掛け時計、置き時計)を使うことについて

 入所者は学校の時間帯を除き、自分の部屋で自由に時計(腕時計、掛け時計、置き時計)を使えた。なお、共用の時計に触るのは禁止だった。なお、時計(腕時計、掛け時計、置き時計)は学校の間帯も電源を消す必要が無かった。学校の時間帯も電池を抜く必要もなかった。なお、時計は消灯時刻~起床時刻の間は静かに使うことになっていた。時計の目覚まし機能を使う時は使用前日までに職員の許可(男子は男子棟勤務の職員の許可、女子は女子棟勤務の職員の許可)を得ることになっていた。個室の子のみ許可を得ることができた。


 なお、入所者は腕時計は施設の物を職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)から貸してもらえた。

自分の部屋以外の場所での時計(腕時計、掛け時計、置き時計)の使用について

 入所者は自分の部屋以外の場所での時計(腕時計、掛け時計、置き時計)の使用は腕時計や置き時計のみ自由だった。掛け時計は自分の部屋でのみ使用可能だった。


 なお、入所者は食堂(共用棟の食堂や女子棟の食堂)に私物の時計(腕時計は除く)を持ち込むのは禁止だった。ただし、腕時計は食堂(共用棟の食堂や女子棟の食堂)に自由に持ち込めた。


 なお、施設内学級に通う子は施設内学級に腕時計を自由に持ち込みできた(教師の許可も不要だった)。

入所者が自分の部屋でストップウォッチを使うことについて

 入所者は学校の時間帯を除き、自分の部屋で自由にストップウォッチを使えた。なお、ストップウォッチは学校の時間帯も電源を消す必要が無かった。電池を抜く必要もなかった。なお、ストップウィッチは消灯時刻後~起床時刻の間は静かに使うことになっていた。

入所者は自分の部屋以外の場所でのストップウォッチの使用について

 入所者は自分の部屋以外の場所でのストップウォッチの使用は自由だった。なお、食堂(共用棟の食堂や女子棟の食堂)にストップウォッチを持ち込むのは禁止だった。

入所者は腕時計は施設の物を職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)から貸してもらえた

 入所者は腕時計は施設の物を職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)から貸してもらえた。

入所者の部屋には掛け時計がシール式のフックで掛けられていた

 入所者の部屋には掛け時計がシール式のフックで掛けられていた。

よく、男子の一部が自分の部屋で腕時計を使っていた(学校の時間帯は除く)

 よく、男子の一部が自分の部屋で腕時計を使っていた(学校の時間帯は除く)。

よく、男子の一部が自分の部屋以外の場所で腕時計を使っていた(学校の時間帯は除く)

 よく、男子の一部が自分の部屋以外の場所で腕時計を使っていた(学校の時間帯は除く)。

施設内学級に腕時計を自由に持ち込めたが、施設内学級に通う子で施設内学級に腕時計を持ち込む子はごく少数だった

 施設内学級に腕時計を自由に持ち込めたが、施設内学級に通う子で施設内学級に腕時計を持ち込む子はごく少数だった。

男子の部屋すべてに掛け時計がシール式のフックで掛けられていた。男子は自分の部屋にいる時はその掛け時計を見て時刻を確認していた

 男子の部屋すべてに掛け時計がシール式のフックで掛けられていた。男子は自分の部屋にいる時はその掛け時計を見て時刻を確認していた。

男子で私物の掛け時計を施設で使う子はいなかった

 男子で私物の掛け時計を施設で使う子はいなかった。

男子で置き時計を自分の部屋に置く子は少数いた

 男子で置き時計を自分の部屋に置く子は少数いた。

時たま、男子の一部が自分の部屋でストップウォッチを使っていた(学校の時間帯は除く)

 時たま、男子の一部が自分の部屋でストップウォッチを使っていた(学校の時間帯は除く)。

ごくたまに男子の一部が男子棟のリビングでストップウォッチを使っていた(学校の時間帯は除く)

 ごくたまに男子の一部が男子棟のリビングでストップウォッチを使っていた(学校の時間帯は除く)。

ごくたまに男子の一部が男子棟のゲーム室でストップウォッチを使っていた(学校の時間帯は除く)

 ごくたまに男子の一部が男子棟のゲーム室でストップウォッチを使っていた(学校の時間帯は除く)。

ごくたまに男子の一部が施設建物の外(ただし、施設の敷地内でストップウォッチを使っていた(学校の時間帯は除く)

 ごくたまに男子の一部が施設建物の外(ただし、施設の敷地内でストップウォッチを使っていた(学校の時間帯は除く)。

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第3章入所者が施設に持ち込める物・施設に持ち込めない物 1生活用品(15)時計(腕時計、掛け時計、置き時計)、ストップウォッチ
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