第2章入所者の生活 13医療(3)病院の受診(帰省中の受診)
- 入所者は帰省中の病院の受診は保護者と相談して決めることになっていた
- 入所者が受診の時の医療費は保護者が払うことになっていた。
- 入所者は保険証を施設に預けている場合は施設に保険証を取りに行く必要があった
- 入所者は帰省中に病院に受診した時はそのことを入所者か入所者の保護者が職員(男子や男子の保護者は男子棟勤務の職員、女子や女子の保護者は女子棟勤務の職員)に報告することになっていた
入所者は帰省中の病院の受診は保護者と相談して決めることになっていた
入所者は帰省中の病院の受診は保護者と相談して決めることになっていた。
入所者が受診の時の医療費は保護者が払うことになっていた。
入所者が受診の時の医療費は保護者が払うことになっていた。
入所者は保険証を施設に預けている場合は施設に保険証を取りに行く必要があった
入所者は保険証を施設に預けている場合は緊急を要する場合を除き、施設に保険証を取りに行く必要があった(保護者が取りにいってもよい)。
保険証は書留での郵送も可能だったが、書留での郵送の場合、後で保護者か入所者が郵送料を支払うことになっていた。
入所者は帰省中に病院に受診した時はそのことを入所者か入所者の保護者が職員(男子や男子の保護者は男子棟勤務の職員、女子や女子の保護者は女子棟勤務の職員)に報告することになっていた
入所者は帰省中に病院に受診した時はそのことを入所者か入所者の保護者が職員(男子や男子の保護者は男子棟勤務の職員、女子や女子の保護者は女子棟勤務の職員)に報告することになっていた。
そして、診断書や薬など受診時に病院で貰ったものは職員(男子は男子棟勤務の職員、女子は女子棟勤務の職員)に渡すことになっていた。